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はい、可能です。
ECマスターズクラブの会費は、短期前払費用として、全額損金として算入すことも可能となります。
(参考)国税庁:No.5380
短期前払費用として損金算入ができる場合 決算対策などにご活用いただけます。なお、決算月の翌月の会費から年払いをご希望の場合は、期中のお支払いが条件となりますので、当月最終営業日の12時までに事務局までご連絡ください。
また、途中解約により返金および年払いによる割引などは、
一切行っておりませんので、 予めご了承の上、お手続きをお願いいたします。
年払いについてはこちらをご参照ください。